賃貸住宅を借りる際にかかる敷金とは?
「敷金」とは、賃料やその他賃貸契約上の債務の担保を目的として、契約締結時に賃借人から賃貸人に交付されるお金のことを言います。例えば、賃料を滞納した場合の滞納家賃、賃借人が賃貸物件を破損した場合(壁に大きな穴をあける等)の修繕費用が発生したとき、敷金から充当されます。従って、賃料の滞納もなく賃貸物件を通常使用していると退去時に敷金は賃借人に全額返金されます。 また滞納家賃があったとしても、敷金の範囲内であれば、差額が返金されます。一方滞納家賃等が敷金を超えるような場合には、差額分を賃借人が賃貸人に支払わなければなりません。このように「敷金」は賃貸契約終了時に原則返還されるという点で、同じように賃貸借契約締結時に支払うが終了時に返還されない「礼金」と異なります。
敷金が返還される「通常損耗」とは?
賃貸住宅を使用する中で損耗が発生したとしても、当該損耗が「通常損耗」と認められれば、賃借人が修繕する必要はなく、敷金は全額返金されます。「通常損耗」とは、通常の日常生活を送る上で発生する損耗の事をいいます。この「通常損耗」にあたる例が、家具等の配置に伴う床の変色、へこみ・陽の差し込みにより畳の日焼け・浴室の黄ばみ・経年劣化に伴う設備(給湯器)の故障等です。 一方通常損傷として認められないものがタバコのヤニによる天井、壁、床の汚れ・ペットの飼育による傷や汚れ・故意による設備の故障等です。このように賃借人は入居後、通常損耗として認められない損耗が生じないように気を付ける必要がありますが、入居時にも傷の有無を確認する必要があります。これは万が一、入居時に通常損耗と認められない損耗があった場合に、すぐに賃貸人に報告しないと、退去時に修繕を求められる可能性があるからです。